※連帯保証人様と緊急連絡人様は別居の成人に限ります。
※学生様で賃料10万円以上の方は学生コースではなく通常コースを適用します。
※未成年者は親族の保証人が必要です。
※契約者様が外国籍の場合は日本語の理解ができる方に限ります。
※契約者様が外国籍の場合の連帯保証人様は日本国籍か永住者に限ります。
※法人契約時は代表者が賃借人になりますので保証人が「有」の場合は法人代表者以外の人になります。
〇保証期間は1年間とし自動更新になります。(更新案内は当協会より、ご契約者様にお送りします。)<一括払コースは除く>
〇保証期間中に解約されましても保証料の返戻はございません。
〇集金代行サービスの利用時は集金代行手数料が掛かります。
〇家賃保証契約は賃貸借契約を継続している限り、入居者様の任意での解約はできません。
〇連帯保証人様は賃貸借契約書の保証極度額を承諾された方に限ります。
〇滞納履歴者の更新(契約期間中に滞納履歴が2回以上あった場合、更新料は2万円の加算になります。但し、更新時に滞納していない事)
〔正当な賃料不払理由〕
賃料等の支払いを拒絶する正当な理由があった時は、賃料等の支払日の7日以上前に、家主様と当協会に文書にて理由を通知してください。
通知なく賃料等が未納となった場合は、求償権の行使を行います。
〔家賃等の未払いについて〕
未払家賃等は、当協会が一時的に家主様に立替払いを行いますが、最終的には入居者様の債務としてお支払いいただく事になります。
その際は未納家賃等以外に再請求手数料と遅延損害金を請求致しますので、家賃等の未払いが無いように注意してください。
〔再請求手数料・遅延損害金〕
入居者様が賃料等の未納の為、当協会が未払賃料等の立替払いを行った場合、立替日の翌日から完納まで、年率14.6%の遅延損害金と共に再請求手数料として立替金額の3%をご請求致します。
〔求償権の行使とは〕
賃貸借契約時に、当協会と家主様と入居者様との間に賃貸保証委託契約を締結し、入居者様が賃料等を未払いとなった場合は、当協会は家主様・管理業者様に未払賃料等の立替払いを行います。
その場合、当協会が家主様・管理業者様に代わり、立替金の請求を直接行います。(求償権の行使と言います。)
その際は、立替賃料と共に再請求手数料と遅延損害金および明け渡し訴訟などの法的手続きが発生した場合の法的手続き費用等も入居者様の負担になりますので、ご注意して下さい。
申込書に記入・必要書類を送付
入居者様・緊急連絡人様か連帯保証人様に電話連絡確認
承認通知は取次店様に連絡を致します
1.ご本人様確認書類(必要書類の写し) | |||
個人 | 日本国籍 | ☐各種健康保険証 ☐運転免許証 ☐マイナンバーカード(表面のみ) ☐パスポート ☐各種年金手帳
※社会保険証をご提示の場合は、審査時間を短縮できます。 |
いずれか1つ |
外国籍 | ☐在留カード(表と裏の写し) ☐特別永住者証明書 | いずれか1つ | |
法人 | ☐登記簿謄本(3ヶ月以内) | ||
2.必要に応じてご用意いただく書類(必要書類の写し) | |||
自営業者 | ☐確定申告書 ☐課税証明書 ☐預貯金通帳の最終残高 | ||
年金受給者 | ☐年金受給書(給付金の記載があるもの) ☐預貯金通帳の最終残高 | ||
生活保護受給者 | ☐生活保護受給決定通知書 ☐生活保護受給証明書 | ||
無職の方 | ☐預貯金通帳の最終残高 | ||
未成年者 | ☐親権者同意書 | ||
学生の方 | ☐学生証 ☐合格通知書 ☐入学通知書 | ||
法人 | ☐決算書 ☐残高試算表 ☐預貯金通帳の最終残高 ☐代表者様のご本人確認書類 |